会計を簡単に行うために
経理を簡単にするために松葉税理士事務所からのご提案です。
はじめに帳簿を何故つけるかと言うと、
@自分への報告のため
A株主への報告のため
B税金計算の根拠とするため
C銀行への報告のため
だと思います。 また、
D会計基準にあわせて
E税制対応である
必要があります。 こう書くと難しそうですが、DとEにかなっていれば@〜Cは満たされますので、これから「ちょっとした工夫で経理が簡単になる方法」をお教えいたします。
1.現金を無くす(決算書から現金を無くしましょう)
(ア) 会計は数字と現物が一対一に対応する(例えば計算上の預金の残高と通帳の残高が一致する等)必要があります。
(イ) ところが現金は、本当に残高がいくらあるかを証明するのは至難の業(例えば監査法人の監査に至っては、公認会計士さんが月末の夕方に現金残の確認に来ます。)
(ウ) それに毎日現金が合わなければ合うまで帰れません。
(エ) ですから現金レス会計(所定の様式で精算し、お金は通帳へ振り込む方法)によって煩わしい現金管理とはオサラバしましょう。
2.事業に関係ない資産を持たない
(ア) 会計で資産がひとつ増えるとその資産のある限り資産管理をしなければなりません。固定資産税等の税金もそうですが、実際に稼動しているかどうか、保険管理や減価償却費等いろいろやることが増えます。
(イ) また、総資産の大きい会社は、相当利益を出さない評価されません
(ウ) 事業上やむおえないものなら仕方がありませんが、出来る限り持たないほうがいいです。
3.借金をしない
(ア) したくてするひとはいないでしょうが、借入金があると、それだけで借入金の残高合わせや利息の計算等大変です。
(イ) それよりも借入金の返済は利益で賄わなければならず利益が出ると税金を払わねばならず、・・・やっぱり大変です。借金返済は。
4.借入金の返済予定日を月末以外の日とする
(ア) 銀行借入利息は前払いですから、本来は期間対応されるものです。
(イ) ところが、法人税法基本通達2−2−14では短期の前払費用は損金(法人税法上の経費)にしていいというルールがあります。(国税局タックスアンサー)
(ウ) ところが、前払いということは払ってなくてはいけないわけで、例えば借入金の毎月の返済日が月末払いとなっており、決算期末が土日の場合には翌期首に本来期末に引き落とされる元金と利息が引落としとなります。その利息は短期前払費用とはならないこととなります。
(エ) 約定弁済日は月末は避けましょう。
5.給与〆日を月末締めの翌月10日とする
(ア) 毎月の試算表が、大抵は1日から末日までの経営成績を出すように作られている以上、給与も末締めが望ましいです。
(イ) 〆日から支給日まで10日あけているのは、5日だと間に土日や祝日が入ると、給与送金に間に合わないからです。
(ウ) また、10日だと12月の年末調整が早く出来ます。(冬の賞与が遅い場合を除く。)
(エ) 同様に売掛金、買掛金の〆も末締めが基本です。
6.手形をもらわない
(ア) これは管理が面倒くさいからです。
(イ) また、不思議と倒産する会社は手形を切っているように思います。
(ウ) 売掛金だけならせいぜい売上の2月分しか溜まりませんが、手形が入ると6月分くらい溜まることもあります。資金繰りや、倒産のリスクを考えるとできればそういうものをもらわない仕事を選びたいものです。
7. 出来る限り現金決済をする
(ア) 未収入金や未払い金はそれ単体で立派に資産や負債を構成するためチェックが面倒だし、仕訳の数も増えます。
(イ) 普通預金からの振込みや、入金等のように、普通預金を活用しましょう。
と、7項目記載しました。 ただ「面倒くさいから」という視点で選びましたが、経営から見ても、実はどれもこれも大切なことなのです。 例えば無駄な資産を持つと、総資産が大きくなり必然的にROA(Return On Assets:総資産利益率)が低くなります。 このなかのいくつかをこなせれば、事業効率が上がり、資金繰りもよくなり、利益がでることでしょう。借金の返済が簡単でないことは十分わかっています。がんばる経営者の皆さんのお手伝いは微力ながら我々がさせていただきます。