目黒区自由が丘税理士・社会保険労務士・行政書士

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外国人に対する税金 その1

 コンビニエンスストアーで外国人が働いているのを見ました。
 コンビニってオペレーションのレベルが非常に高いのをよく知っているので、よくやってるなーと思う反面、職業柄「税金」がどうなってるのかなーと思いました。

 それで、外国人(自然人)に対する税金について、摩訶不思議な世界をまとめてみます。

まず、日本の所得税は外国人を6区分に分けています。
1. 居住者・・・国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人
2. 非永住者・・・居住者のうち国内に永住する意思が無く、かつ、現在まで引き続いて5年以下の期間国内に住所又は居所を有する個人
3. 国内に支店、工場等(1号PE)を有する非居住者
4. 国内において建設作業等(2号PE)を1年を超えて行う非居住者
5. 国内に代理人等(3号PE)を置く非居住者
6. 3、4、5以外の非居住者

となります。
今回は外人さんの話しなもので、どれにも該当しますが、それぞれ課税される範囲が違います。とりあえずつづきます。