外国人に対する税金 その2 居住者・非居住者
それでは具体的な話ですが、ほとんどの外国人が
1. 居住者
2. 非永住者
3. 恒久的施設(1号PE・2号PE・3号PE)を持たない非居住者
となると思われますのでまず先にこれらの説明をします。
1. 居住者(外国人であっても要件に当たれば税金の世界では日本人と同じ扱いになります) 全世界の所得に対して原則として総合課税で税金がかかります。
2. 非永住者 国内で稼いだ所得+国外で稼いだ所得で国内で支払われるもの+国外で稼いだ所得で国内に送金されるものに対して原則として総合課税で税金がかかります。
3. 恒久的施設(1号PE・2号PE・3号PE)を持たない非居住者
@ 事業所得 非課税
A 資産の所得 総合課税
B 土地の譲渡対価 源泉徴収の上総合課税(分離課税の取扱有)
C 人的役務提供 不動産賃貸料 源泉徴収の上総合課税
D 利子・配当・貸付金利子・使用料・給与・公的年金・退職金・広告宣伝のための賞金・生命保険契約に基づく年金・定期積金の給付補てん金・匿名組合契約に基づく利益の分配 源泉分離課税
となります。