目黒区自由が丘税理士・社会保険労務士・行政書士

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外国人に対する税金 その3 住所と居所

住所とは
 主に民法21条の住所の概念を借用していますが、租税法においては所得税法基本通達2−1において住所を「生活の本拠」とされ、「生活の本拠であるかどうかは客観的な事実によって判定する」ことになっています。

また、以下の場合には国内に住所を有する者と推定します。
@ その者が国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること
A その者が日本国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して一年以上居住するものと推測するに足る事実があること。

また、最高裁の判例では、
@国内における居宅の所有状況
A国内における預金などの所有状況
B家族の居住状況
C夫婦同居の推認
D職業
等から推測するとされています。

 従って外国に住所登録をしたとしても、そのことをもって非居住者と扱われるとは限らないわけです。
 また、特別ですが国家公務員・地方公務員の住所は居住者とされ、船舶、航空機の乗組員の住所が国内にあるかどうかはその者の配偶者その他の生計を一にする親族の居住している地又はその者の勤務外の期間中通常滞在する地が国内にあるかどうかにより判定されます。

居所とは
 居所とは民法22条において、住所がないとき又は不明のときに住所とみなされ、住所について認められるのと同じ法律効果が与えられる場所をいいます。具体的には人が継続的に住んでいるか、住所ほど場所との結びつきが密接でない場所とされています。