目黒区自由が丘税理士・社会保険労務士・行政書士

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外国人に対する税金 その4 恒久的施設を持っている非居住者

 外国人に対する税金(その2)の続きとなりますが、 恒久的施設(1号PE・2号PE・3号PE)を持っている非居住者はどういう扱いを受けるかについてまとめいと思います。

@ 一般論的には総合課税である。翌年2月16日から3月15日の間に確定申告(用紙も居住者と同じ・・・外人さんが読めるんですかねー)
A 土地の譲渡対価・人的役務提供・不動産賃貸料・利子・配当・貸付金利子・使用料・給与・公的年金・退職金・広告宣伝のための賞金・生命保険契約に基づく年金・定期積金の給付補てん金・匿名組合契約に基づく利益の分配は、源泉徴収の上総合課税
まあ少し例外はあるのですが主にこうなります。

 ところが、このままですと、結構面倒くさいことが起きます。
 例えば私が事務所を借りる場合を考えて見ます(住まいの場合にはこういう問題はもともと起きません)
 Aビルはオーナーが居住者、Bビルはオーナーが非居住者だとします。
 Aビルの場合は家賃をそのまま支払えばいいのですが、Bビルの場合は上記Aにあたり、源泉徴収(20%)をして80%をオーナーに支払い、20%を国に支払う必要があります。ここが面倒くさいといっているわけですが・・・。

 ところが、この外人さんがある要件を満たして税務署に届出を出し、「免除証明書」をもらい、私に「免除申請書」を提出し、私がその「免除申請書」を保管すれば、源泉徴収をまのがれることができます。

その要件とは
@ 開業届けが出ていること
A 前年分の確定申告書を提出していること
B 脱税をした事がないこと
C 国外送金の場合にはきちんと帳簿をつけていること
です。