目黒区自由が丘税理士・社会保険労務士・行政書士

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外国法人の課税

 法人税法上、国内に本店または主たる事務所を有する法人を内国法人とし、それ以外の法人を外国法人とされる。実務上は日本の法律で設立(又は登記)された法人を内国法人とされている。
 これは、住所地主義といわれています。

これに対してその法人の管理・運営をしているかどうかで内国法人と外国法人に区別する国もあり、住所地主義に対して管理支配地主義という。ちなみに租税条約の雛形とされるOECDモデル条約は管理支配地主義といえる。

外国法人の取り扱いでは以下の点に注意が必要です
1. 過小資本税制は適用があります
2. 同族会社の留保金課税は適用がないです
3. 預貯金利子は地方税の利子割5%が源泉徴収されない
4. 日本国内に申告する場合、本店の貸借対照表、損益計算書等の添付が義務付けられる