目黒区自由が丘税理士・社会保険労務士・行政書士

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単身赴任者を守ってあげたい

 前回「相続税なんていらない!」という愚痴をこぼしましたが、ついでにもう少し聞いてください。単身赴任者の帰省費用です。
 知り合いの銀行員が転勤になったのは一月前です。単身赴任でした。
 昨日こっちに帰ってきて電話をくれたのですが、話の中で、「帰省に使った電車賃はとっておいたらなにかいいことあるの?」

 そもそも単身赴任ということで、いくらかの手当てが付いているようです

 ここで二つの「?」が生まれました。

 一つは「会社からの手当ては所得税の非課税か」
 二つ目は「支払った電車賃はどうなるのか」

 まず簡単な電車賃のほうですが、サラリーマンには特定支出の控除というものがあります。
 帰省の電車賃は特定支出となります。ところが、この控除は給与所得控除と比べて大きい時には使えるのですが、日本の高額な給与所得控除を超える例はまれで、これまた三木義一先生の書かれた「日本の税金」(岩波新書)の18ページによると、1988年からこの制度があるが、1997年には利用者がたった一人となったそうで、全国に5250万人のサラリーマンがいることを考えれば、あってないような異常な制度であるといえます。だから電車賃はわすれたほうがいい。

 ではもらった手当てはどうかですが、こちらは課税。ただし、仕事の一環(本社での会議のついでに自宅で泊まった場合等で常識的な金額)であれば日当、宿泊料が所得税の非課税となるが、○○手当てといって毎月定額な部分は課税となります。

 何ですかねこれは。税制上は自宅に帰るなとでもいうのですかね。業務命令なのに・・・少子化の改善にもなるかもしれないのに・・・おかしい。