目黒区自由が丘税理士・社会保険労務士・行政書士

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同族会社の留保金課税

 中小企業庁から平成18年税制改正要望が公表されまして、その中に同族会社の留保金課税の廃止が要求されています。ちなみに日本税理士会連合会からの「建議書」においても毎年廃止が要求されております。現在一部停止されていますが早急に廃止してもらいたいものです。

 そもそもこの留保金課税とは何かですが、同族会社がだいたい2400万円以上の課税所得が出てそれを蓄えた場合、一定の金額に対して課税するものです。

 何故かというと、そもそも日本の税金というものは次のように所得税を中心に考えると理解がしやすいです。
 法人税→所得税→→→相続税(贈与税)

少々わかりやすくするために言葉が悪くなることをまず許してください。
「本当は所得税で課税したいのですが、納税者は所得税の税率が高いので法人からわざわざ給料や配当をもらわないようにするのではないか。だったら一定以上溜め込んだら給料や配当で取りっぱぐれた税金を法人から取ってやろう。」というものが留保金課税です。

 ちなみにその下の相続税(贈与税)というのは、「所得税の超過累進税率で課税の均衡は保たれているはずなのに、いざお亡くなりになった後よくよく考えてみたら、たくさん財産が残っている人がいる。これは所得税の課税が足りなかったのだ。だからもう一度再計算をして富の再配分をしなくちゃ。」というのが相続税で、『それじゃあたまらないから生前にだれかにあげちゃおー。』というひとに課税するのが贈与税。

 本当にすいません。法律を作った方に申し訳ない。
 ただしこうやって説明すると大抵の人が理解されます。

 今回は留保金課税です。法人にお金をためる事は自己資本比率を上げることですから会社にとっても国にとっても好ましい事です。これにブレーキをかけてはいけません。
 雇用の安定などと声高に言っていますが、雇用している会社がびしっとしていなければどうにもなりません。また、特に国際競争力をつけるためにも今は会社を応援するべきではないでしょうかね。

 18年税制改正大綱(通年ですと12月20日前後)を期待しましょうね。多分何らかの手当てはされると思いますよ。今の一部停止の延長だけだとは思いますが・・・