有価証券の譲渡対価と消費税
上場株式の譲渡益に対しては個人の場合が10%で法人の場合が40.87%と法人不利というよりも個人に超有利な税制となっています。ですから株をやるときには個人でやってください。
でもこんな声が聞こえてきそうです。「損失が出た時は法人だったら経費となるのでしょう?」
そうです。個人は株の譲渡損を3年間繰り越すことができますが、その後は切り捨てられるのに対して法人ではその期の損金となります。
でも、買う時から損失を考えているのではもともと買うのをやめたほうがいいのではないですかね。逆に言えば資産運用として株を購入するのであれば、当然値上がり益の手取まで考えるべきで、通常(法人で売却益を退職金で相殺する場合を除き)は個人有利と思います。
もうひとつ法人が不利な規定を一つあげます。こちらも怖いのですが、消費税は原則として課税売上に係る消費税−課税仕入に対する消費税×課税売上割合となります。
今回はこの課税売上割合の話ですが、まず
@ 納税額は少ないほうがいい
A とすると課税仕入に対する消費税×課税売上割合は大きいほうがいい
B とすると課税売上割合は大きいほうがいい
ということになります。
課税売上割合は次の算式です
課税売上割合 = 課税期間の課税売上高(税抜き)÷ 課税期間の総売上高(税抜き)
となります。
本当にくどくて申し訳ないのですが、課税売上割合は大きいほうがいいので、
@ 課税期間の課税売上高(税抜き)は大きいほうがいい
A 課税期間の総売上高(税抜き)は少ないほうがいいのです。
ここでやっと本題です。
有価証券の譲渡対価の5%が A課税期間の総売上高(税抜き)に加算されます。「え、たったの5%?」といわないでください。デイトレーダーみたいな事をされたら大変です。運用資金は100万円でも年間株式売買代金は売ったり買ったりした金額ですからいくらでも大きくなります。