税制適格ランチ・ディナー
61条の4(交際費の損金不算入)改正
@ 一人当たりの飲食費が5,000円以下の場合は損金算入
A ただし、専ら法人の役員、従業員、これらの親族に対する接待等のために支出するものは5,000円以下でも損金不算入
B この規定は財務省令で定める書類を保存している場合に限り適用する。
一人当たりいくらと決めたのは良いですけれど、運用は難しいですね。
本当は一人1万円かかっているのに人数を割増してかかれたら取り返しがつきません。お店のモラルと個人のモラルとが非常に問われてしまいます。
税法で円単位まで規定されているものは殆どなく、今まで私は「何で金額決めないの。例えば会議費だって3,000円て決めちゃえばいいじゃん」みたいなことを言ってきましたが、いざ決められると結構つらい。これからの二年間(この規定は二年間の時限立法)はモラルが問われているわけですね。
あと追加ですが、この規定は上記Aのように、社内接待には適用されませんのであしからず・・・