事前届出役員給与の取扱についての注意事項 U
期首に遡って役員報酬を増額改定した場合
その改定差額は損金不算入
役員給与を期首に遡って増額改定する場合で、遡及増額分について改定月以後事業年度終了までの期間で按分して支給する場合
定期同額給与として認められる。これは減額改定する場合も同様である。
非常勤役員等に年1〜2回の給与を支払う場合
届出を行なわなければ損金不算入
職務執行開始日とは
基本的には個別の事情に応じて判断することとなるが、会社法329条では、役員は株主総会の決議によって選任するとしているので、その日をもって就任とするなら、株主総会の日が役員としての職務執行開始の日となる。
事前届出給与とは別に、確定決算に基づいて臨時的給与を支給する場合
決算確定後の支給分は損金不算入。事前届出分は損金算入。
定期同額給与を不祥事等の責任により減給した場合
減額した後の金額が定期同額給与に順ずる給与となり、元の支給額に戻した場合には、その差額分が損金不算入。
定期同額給与をいったん支給し、その後減給された部分の金額を役員が自主的に返納する場合
いったん支給した金額は全額損金算入され、返納された金額を雑益等に計上することとなる。
郵便で届出書を提出する場合
消印有効
届出書に記載ミスがあった場合
期限内であれば再提出をすることによって、差し替えてもらえる。届出期限後は原則再提出は無効。
職務執行期間が次の定時株主総会までに区切られている「定め」を作ってその区切られた期間ごとに役員給与を定時同額給与と別途支給することとした場合の届出方法
職務執行開始日は、特殊な場合を除き、定時株主総会の開催日であると考えられるため、それぞれ区切られた期間を定めた場合であっても、一年間にわたる職務執行期間の給与の支払方法を定めたにすぎないため、通常通り、定時株主総会(職務執行開始日)と会計期間3ヶ月経過日とのいずれか早い日までが届出期限となる。