事前届出役員給与の取扱についての注意事項 T
届出の必要な役員給与の範囲
役員給与の支給額を毎月変えて支給する場合には、その全額について届出を要する。ただし、現行の役員報酬に当たる「定期同額給与」を支給し、別途役員給与(従来の役員賞与)を支給するような場合には、届出が必要なのは、別途支給する役員給与部分のみとなる。
実際の支給額と届出額とが異なる場合
実際支給額が届出額を上回った場合には、届出額を含めて全額損金不算入。実際支給額が届出額を下回った場合、あるいは支払うことができなかった場合には実際の支給額が損金不算入。
役員給与が未払の場合の源泉徴収
必要となる。
届出の時期
原則として役員としての職務執行が開始される前。会計期間の開始の日から3ヶ月以内とのいずれか早い時期。
平成18年4月1日以後開始する事業年度についての届出期限の経過措置
上記のいずれか早い日が平成18年6月30日以前となる場合は、その届出期限は平成18年6月30日となる。ただし、その給与に係る職務執行開始日までに支給日、確定額が決まっていなければならない。
届出の対象となる給与
届出の対象となるのは、18年4月1日以後に、対応する職務執行が開始する給与であって、例えば、支給が18年6月で、それに対応する職務執行期間が18年1月〜6月の役員給与については、届出期限は本来18年1月1日であるが、法施行日前であることから届出はできない。(損金算入できない)
事前確定届出給与
ただし、17年12月末前に18年6月支給分について、その支給額等が具体的に決まっている場合には届出期限は会計期間開始後3月以内となるため、届出が可能となる。
支給額を会計期間の中途で減額したい場合
その改定の時期の前後で支給額が同額であれば定期同額給与として取扱うことができるので、届出は不要。
さらにその後、業績回復により増額した場合
その増額差額分は損金不算入となる