特殊支配同族会社の判定、経営とは?
特殊支配同族会社であるかどうかの判定は、
@ 社長グループが90パーセント以上の株式を持ち
A 常務に従事する役員の中に社長グループの役員が半分以上いて
B 基準所得金額が3,000万円超であるか
C 基準所得金額が800万円超3000万円以下で基準所得金額の50%以上社長給料を支払っている場合
の、@ABか、@ACをクリアした場合に該当します。
ところで、Aの常務に従事する役員とはなにかですが、通常は常勤役員(週に3日以上働いている人)を言うようですこの件で気になる情報があるので記載することとにします。
@ 会計参与と、監査役、監事、使用人兼務役員は除く(経営者ではないから)
A 執行役、相談役、顧問等の肩書きでも経営に参加していたら含める
B 取締役、理事は含む
ところで、経営とは何でしょうか?
辞書によると、
方針を定め、組織を整えて、目的を達成するよう持続的に事を行うこと。特に、会社事業を営むこと。(出展goo 辞書)
とあります。私見ですが、以下のような事の決定に参加している人ではないでしょうか。この場合、権限の大小とか決定金額の大小は関係ないと思います。
@ 経営計画を立てる事
A 採用をどうするかを決定する事
B 給与・賞与をどうするかを決定する事
C 物品や会社建物契約の決定する事
D 取引契約をどうするかを決定する事
E 預金や借入金を決定する事
@ からEにすべて関わる必要はないと思います。
特殊支配同族会社の改正は、否認されると大きいです。税務調査でこれらを主張していく事になりますが、「見解の相違」で課税されないように、日ごろから会計事務所の指導のもとに準備しておきましょう。