贈与税の配偶者控除
贈与税の配偶者控除というものがあります。 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
改めて、この規定を持ち出したのは、先日よくよく調べてみたら結構ゆるゆるの規定だという事がわかったからなのです。 事の発端はこういうことです。
相続が発生しました。 相続人は3人の子供です。遺産分割(1/3ずつ)も終わり、登記も済みました。相続人は売却を望んでいますが、一人の相続人が「建物はともかく父が愛した庭を手放したくない。」
という思いから、他の相続人から買い取ることにしました。 値段がそれぞれ1千万円で、計2千万円です。
このお金を夫が出して贈与税の配偶者控除の適用がありますか? という質問でした。
ここで調べたのは、
@ 夫婦同居が要求されているか
A 購入元が親族でいいか
なのですが、これは難なくクリアー。
ここではたと考えたのですが、この計画だと
@相続登記時に
(ア) まず相続登記で登録免許税
(イ) 続いて不動産取得税(これは非課税 地方税法73条の7)
A続いて兄弟からの譲受時に
(ア) 売買登記で登録免許税
(イ) 続いて不動産取得税(これは非課税ナシ)
Bさらに売った兄弟は譲渡所得税(売主、買主の兄弟が別生計であり売主がそこに住んでいる、その他の用件を満たせば3000万円の特別控除あり。もちろん申告が必要)
と、結構金と手間がかかるのです。
そこで代償分割だとどうなのか。
代償分割のお金を配偶者に出して貰った場合に「贈与税の配偶者控除」の適用があるのかを調べました。
そしたらこれも大丈夫なんですね! つまりちゃんと住むのでしたら、売買でも相続でもその取得原因は問わないわけですね。
つまりちゃんと住むのでしたら、売買でも相続でもその取得原因は問わないわけですね。
そうすると、遺産分割協議で 「家は長女がもらう変わりに、長女は次女と三女にそれぞれ1千万円づつ支払う。」という遺産分割協議にすればどうなるでしょう。
@相続登記時に
(ア) まず相続登記で登録免許税
(イ) 続いて不動産取得税(これは非課税 地方税法73条の7)
で終わりです。簡単でしょ?
うーーん。もう少し早く相談に来てほしかったですね。こちらをご説明したかった。でも遺産分割協議が終わってますからね。残念・・・
ここで少し考えたのですが、何せ夫婦同居が問われないわけですから、例えば結婚20年たったら、まず女房に家をかってあげるわけです。
そしてそこに住めというわけです。だってそこに住まなかったら贈与税がかかるわけですから・・・
これで体のよい別居が完成・・・。まあそううまくは行きませんよね。