目黒区自由が丘税理士・社会保険労務士・行政書士

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書面添付と税務調査の関係

 今日で確定申告も終わりました。やれやれです。
 今年は皆様のおかげでほぼ100パーセント電子申告をすることが出来ました。おかげで、税務署からの申告書の返信を待つまでも無く、お客様に申告書類を納品することができます。昨年まででは考えられないことです。

 TKC全国会の話ですが、即年4月から12月までの電子申告数が6万件だったのに今年の3月10日時点ですでに52万件あるそうで、その爆発的な伸びは、「うちは電子申告やってます」等と言っても珍しくない事となったということでしょう。

 さて、確定申告が終わると税務調査の季節です。

 昨年までは「税務調査の無い事務所」を売りにしていたのですが、昨年ついに調査がありました。そして今年はあろうことか事前通知なしで(つまり午前中にいきなり)税務職員が来ました。

 そこで、皆様にはよくよく覚えていていただきたい事ですが、「いきなり税務職員が着たらどうするか。」ということについてご説明します。

まるで難しくありません。
1. 中に入れない
2. 税理士を呼ぶ

といったところです。
 べつに税務職員を敵視するわけではありませんが、実は前回12月の(11月だったかな?)調査は未だに終わっていないのです。

何もトラブルになっていないのにです。

 今、6万5千円をどうするかで2月ほど停滞しています。課税される金額は3万円ほどで納税はゼロですはっきりいってどうでもいい(とは言っちゃいけませんが)話なのです。いやでしょう?
 だからあまりかかわらないほうがいいのです。「やっぱり税務調査は面倒くさい。」と思うのです。

多分お役人ですから、
@間違った事はできない。
A気になったことをうやむやにできない。
B相手が商売していて時間的に迷惑なのには気づかない
のではないでしょうか?

 だから、税務職員を困らせないために・・・
 もう一回言っておきます。
 とにかく、「何の情報も与えずに、税理士を呼ぶ」必要があります。

 とにかくどの情報が彼らにヒットするかわかりませんからね。

 何度も言いますが、別に脱税を幇助しようというのではないですからね。

 最近そういうちっこい事をごちゃごちゃ言う税務調査官にあたっちゃったという事です。

 ちゃんとやっていても運悪く・・・一般的にはどうでもいいことを・・・根掘り葉掘り・・・こっちも人が良いので・・・って事もありますからね。

 さて、うちの事務所のウリは税理士法33条の2の「書面添付」ですが、これには理由があります。あるのですが、これ乗り越えて「あきらかに法律違反の税務職員」がいました。その顛末を書くのと同時に、「書面添付の威力」を感じてください。これは権利なのです。

 まず、税理士法34条では、税務調査を行う際は、30条(税務代理の権限の明示)の書面を提出している税理士に対し、調査を行う日時場所を通知しなければならないと規定され、税理士法35条では、33条の2の添付書面が提出されている会社に対し、税務調査を行う場合には税理士に意見を述べる機会を与えなければならない、と規定されています。
 なぜこのような規定が設けられているか、

 大武健一郎 前国税庁長官は、TKC全国会の講演会などで、下記のような話をされています。

・ 国の財政状態から、国税庁の職員の定員増強は難しい
・ 雇用形態の変化から所得税の還付申告が増え、事務量が増加
・ 相談事務拡大のため、調査一辺倒の事務だけではダメ
・ 国際化、IT化によって税務調査が難しくなった
 以上のことから、税務職員と税理士がうまく連携しなければ、とてもやっていけないと。

 まず税務調査ありきの姿勢や、いきなり会社に押しかけて調査を始めようという姿勢は、前国税庁長官の意に反する行為であり、また、貴重な時間を無駄にし、税金を浪費する行為であるとも言えます。

 但し、下記税理士法の一部改正に伴う個人課税部門における新書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について(事務運営指針)
では、第二節の1で「事前通知を行わないこととした場合を除き」と、事前通知なしも有りうるように匂わせる部分もあり、認識しています。

法律は常識ですが、この法律は基本が
・ 「意見聴取」であり、その目的は調査省略です。
・ そして例外が「意見聴取後」したけれど「実地調査」を行う。
・ 事前通知を行わない場合というのはそれよりもさらに例外であります。

 先日○○税務署の法人第○○部門の○○さんと「書面添付している法人で、事前通知を行わない」調査(入口で帰ってもらいましたが)の後、電話で次の質問をしました。
「税理士法33条の2の書面が付いていた場合、10回に何回くらい事前通知なしで調査をしていますか?」
という質問に対して「100%意見聴取をしていない」と言い切っていました。

 大武健一郎氏の講演を聴いて、感銘を受けた私にとってはこれにはがっかりしました。

 この法律では「意見聴取なしで(事前通知して)実地調査」は「飛び込み調査」以外は予定されておりません。(下記税理士法の一部改正に伴う個人課税部門における新書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について(事務運営指針)第二節の3意見聴取は、税務の専門家としての立場を尊重して付与された税理士等の権利の一つとして位置付けられ、書面を添付した税理士が申告に当たって計算等を行った事項に関することや、実際の意見聴取に当たって生じた疑問点を解明することを目的として行われるものである。ため)

 この○○さんは100%「事前通知を行わない」で調査を行っていることとなります。

話を少し戻しますが、法律は常識です。
 100%(税理士法35条上の超例外である)〔「事前通知を行わない」で調査を行っている〕国税調査官は、税理士法違反である疑いが強いです。何せ超例外が常習化しているのですから、普通は罰せられるべきです。

先程も申しましたが、税理士法35条には
@ 基本が「意見聴取」であり、その目的は調査省略です。
A そして例外が「意見聴取」はしたけれど「実地調査」を行う。
B 事前通知を行わない場合
の三通りしかありません。
つまり、いきなり税務調査(B飛込みを除いては・・・)はありません。

 ところが、その後平成19年2月27日午後15時に上記●●税務署 法人課税●●部門 統括官 ●● 氏から電話が松葉宛にあり、「税務調査の日程を調整したい」との連絡がありました。

ご案内の通り、法35条には「いきなり税務調査はありません。」

 それなのに上記統括官 ●● 氏は臆面も無くいきなり税務調査をしようとしていたのですね。

 これは「疑いなく」法律違反です。法律に予定がありませんからね。

 よくよく聞くと、直前の飛び込み(午前中に事前通知なしでいきなり税務調査官が来ること)も、この統括官 ●● 氏の指示との事でした。

皆様もあわてずに対応してくださいね。
それが国が予定している制度なのですからね

(意見の聴取)
第35条 税務官公署の当該職員は、第33条の2第1項又は第2項に規定する書面(以下この項及び次項において「添付書面」という。)が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。