ソフトウェアの会計・税務
会計上の取り扱い
@ 市場販売目的のソフトウェア及ぴ自杜利用を目的として外部購入または自杜制作したソフトウェアのうち、将来の収益獲得・費用削減が確実なもの等は無形固定資産として計上する。なお、ソフトウェアは、減価償却資産として償却計算を行う(法人税法施行令第13条1項8号リ及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第3、8)。
なお、ソフトウエア会計基準についてはこちらがわかりやすいと思います。
税務上の取扱い
減価償却資産です。
取得価額に含める費用
(自己の製作に係るソフトウエアの取得価額等)
基通7-3-15の2
自己の製作に係るソフトウエァの取得価額については、令第54条第1項第2号の規定に基づき、当該ソフトウエアの製作のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該ソフトウエアを事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額となることに留意する。
この場合、その取得価額については適正な原価計算に基づき算定することとなるのであるが、法人が、原価の集計、配賦等につき、合理的であると認められる方法により継続して計算している場合には、これを認めるものとする。
(注)他の者から購入したソフトウエアについて、そのソフトウエアの導入に当たって必要とされる設定作業及び自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額は、当該ソフトウエアの取得価額に算入することに留意する。
取得価額に含めなくてもよい費用
(ソフトウエアの取得価額に算入しない
ことができる費用)
基通7-3-15の3
次に掲げるような費用の額は、ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる。
(1)自已の製作に係るソフトウエアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額
(2)研究開発費の額(自社利用のソフトウエアについては、その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなものに限る。)
(3)製作等のために要した間接費、付随費用等で、その費用の額の合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの
ソフトウエアの耐用年数については、その利用目的に応じて次のとおりです。
(1)「複写して販売するための原本」及び「研究開発用のもの」
・・・・・・・・・3年
(2)「その他のもの」・・・・・・・・・・・・5年
定額法、残存価格なし
・小額減価償却の取り扱い
中小企業の30万円未満の一括償却は適用あり
20万円未満の3年一活償却も適用あり
【ポイント】償却資産税まで考えると、通常は下段の3年一活償却のほうが有利と考えるが、もともとソフトウエアは償却資産税がかからないので、上段の30万円未満の一括償却の方が有利と考えられます。
情報基盤強化税制
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの期間に、一定の情報基盤強化設備等(情報セキュリティー対策対応のOSやデータベース管理ソフトウエア等・・・ISO/IEC15408に基づいて評価・認証されたもの)を取得して事業のように供した場合には、
10パーセントの税額控除か
50パーセントの特別償却が選択適用できる
中小企業者の特例
中小企業者等が70万円以上のソフトウエアを購入すると、
7パーセントの税額控除か
30パーセントの特別償却が選択適用できる