業務主宰役員グループと業務主宰役員関連者と業務主宰役員等
業務主宰役員関連者は法人税法第35条で下記のように定められています。 第35条 内国法人である特殊支配同族会社(同族会社の業務主宰役員(法人の業務を主宰している役員をいい、個人に限る。以下この項において同じ。)及び当該業務主宰役員と特殊の関係のある者として政令で定める者(以下この項において「業務主宰役員関連者」という。)がその同族会社の発行済株式又は出資(その同族会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の90以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合・・・
とされ政令で二つ定義されています。
最初の政令が政令72条@であり、業務主宰役員関連者です。
後の政令で定める場合が政令72条Bで業務主宰役員グループです。
そして、政令72条@六に出てくるのが業務主宰役員等です。
ここで問題となるのは政令72条@のカッコ書きの (第一号から第五号までに掲げる者にあっては、同項の同族会社の役員であるものに限る) という文章の扱いでしょう。
そこで結論から言うと、 業務主宰役員関連者は含み(要するに同族会社の役員出なければならず) 業務主宰役員グループと業務主宰役員等は、同族会社の役員までは求められていません。
政令72条@で、例えば六号の業務主宰役員等は「前各号」と書き、カッコ書きより後を指定し、政令72条B一号の業務主宰役員グループも政令72条@「各号」と書かれており、結果としてカッコ書きは除いています。
つまり同族会社の役員は、法35条の業務主宰役員関連者でしか使われず、結局50%基準でのみ使われる・・・35条前段で90%基準で出ますが、72条B一で業務主宰役員グループが90%持っている場合を規定しており、業務主宰役員グループ≧業務主宰関連者のため実質35条の90%基準の判定は除外され、別表14(一)でも無視されておりますので注意が必要です。