特殊支配同族会社の損金不算入でいくら課税を受けるか
業務主宰役員給与が10,000,000円の場合2,200,000円加算されます。
法人税法施行令第72条の2第1項に具体的な計算方法が出ています。
「五 六百六十万円を超え、千万円以下である場合 百八十六万円と業務主宰役員給与額から六百六十万円を控除した金額の百分の十に相当する金額との合計額」
(10,000,000-6,600,000)×10%+1,860,000=2,200,000
です。
200万円も加算されるのか、今まで200万円課税の恩典を受けてきたのかの議論もあるでしょう。ただし、お客様にはいち早くこの改正をお知らせください。