目黒区自由が丘税理士・社会保険労務士・行政書士

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常務に従事する役員とは何か

特殊支配同族会社であるかどうかの判定は、
@ 社長グループが90パーセント以上の株式を持ち
A 常務に従事する役員の中に社長グループの役員が半分以上いて
B 基準所得金額が3,000万円超であるか
C 基準所得金額が800万円超3000万円以下で基準所得金額の50%以上社長給料を支払っている場合

の、@ABか、@ACをクリアした場合に該当します。

 ところで、Aの常務に従事する役員とはなにかですが、通常は常勤役員(週に3日以上働いている人)を言うようです。

@ 会計参与、監査役、監事、使用人兼務役員は除く(経営者ではないから)
A 執行役、相談役、顧問等の肩書きでも経営に参加していたら含める
B 取締役、理事は含む

ところで、経営とは何でしょうか?
辞書によると、
 方針を定め、組織を整えて、目的を達成するよう持続的に事を行うこと。特に、会社事業を営むこと。(出展goo 辞書)

とあります。私見ですが、以下のような事の決定に参加している人ではないでしょうか。この場合、権限の大小とか決定金額の大小は関係ないと思います。
@ 経営計画を立てる事
A 採用をどうするかを決定する事
B 給与・賞与をどうするかを決定する事
C 物品や会社建物契約の決定する事
D 取引契約をどうするかを決定する事
E 預金や借入金を決定する事

@ からEにすべて関わる必要はないと思います。

 特殊支配同族会社の改正は、否認されると大きいです。税務調査でこれらを主張していく事になりますが、「見解の相違」で課税されないように、日ごろから会計事務所が指導しましょう。