差引翌期調整繰越欠損金額
特殊支配同族会社の前3年基準所得金額の計算に関する明細書の別表14(1)の11が何で7−8なのかについて
7の調整繰越欠損金額から8の当期前三年前事業年度の調整所得金額をマイナスして11の差引翌期調整繰越欠損金額を計算しますが、なぜでしょう。
なぜ9の当期前二年前事業年度の調整所得金額と10の当期直前事業年度の調整所得金額は控除しないのでしょう。 これについては時間がかかりました。
まず、国税局では「不明」と言われ、かなり時間がかかる模様・・・
私が所属しているTKC全国会では意見が二つ(つまり9も10も引くという人と根拠がないけれど引かないという人と)出まして混乱・・・
ところが、TKCの法人税ソフトであるTPS1000を使うとなんと9と10は無視(つまり別表どおり7-8で計算)しています。
これはと思い、TKC税務研究所に問い合わせたら教えてもらえました。
詳しくは週間税務通信2917の7ページの上から二行目の記載が回答でした。
「・・・また、9、10については翌事業年度の過年度欠損金額を求める計算でも利用することから併せて控除しないことに注意が必要だ。」
結局基準期間の対応年度が問題だったのですね。
つまり基準期間の間はずっと対応する調整繰越欠損金額を控除できるようにという事だったのですね。
最初は何事かと思いましたが、いろいろな協力者に感謝です。ここまで3日かかったのが無念ですが・・・まあソフトウエアは修正がいらなかったという事でよかったですが・・・