松葉税理士事務所の標準業務(法人編)
T 設立時検討事項及び届出事項
U 決算前検討事項
V 決算時検討事項
W 決算後検討事項
X 粉飾決算と見られないためのチェック
Y 税理士法33条の2の書面添付
私どもの事務所では、月次決算を標準としていますが、その他の時期において標準業務として下記の検討及び予備チェックを行っています。
T 設立時検討事項及び届出事項
下記の届出書が出ているかどうか
◎資本金の額は節税という点から見て適当かどうか
☆法人設立届出書
☆事業開始等届出書(地方税)
☆電子申告・納税等(変更等)届出書
☆地方税ポータルシステム(eLTAX)利用通知書
☆給与支払事務所の開設・移転・廃止届出書
☆青色申告の承認申請書
☆源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
☆国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書
☆地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書
☆国税関係書類の電磁的記録等による保存等の承認申請書
☆地方税関係書類の電磁的記録等による保存等の承認申請書
☆棚卸資産の評価方法の届出書
☆減価償却資産の償却方法の届出書
U 決算前検討事項
◎定款が会社にあっているか?
●一人オーナー会社かどうか
●取締役会が必要かどうか
●譲渡制限が必要かどうか
●株式譲渡承認を取締役会以外にする必要があるかどうか
●相続・合併などによる株式取得者に対して売渡し請求が出来たほうがいいかどうか
●取締役、監査役、の任期の延長をしたほうがいいかどうか
●監査役の監査の範囲を会計に限定したほうがいいかどうか
●取締役又は取締役会による役員等の責任の一部免責規定を付けた方がいいかどうか
●取締役、監査役の報酬はいくらにするか?
●公告はどこに出すのが妥当か
●取締役会、会計参与、監査役、会計監査人の設置をしたほうがいいかどうか
◎資本金はいくらくらいが妥当か
◎謄本によって発行済株式総数・資本金があっているかどうか
◎特殊支配同族会社にあたるかどうか?
●平成18年税制改正予測数値でにおける(ソフトで判定)
・その回避策の検討
・持ち株要件
・役員構成要件
・所得要件
◎決算対策
●納税予測
●納税用資金繰り
●(税率の安い部分を探る)節税対策
●(お金を使わない)節税対策
●(お金を使う)節税対策
V 決算時検討事項
@お客様へ決算のお知らせ送付(必用書類送付)
◎税務届出
☆翌期分消費税(原則課税・簡易課税)届出
☆翌期分棚卸資産の評価方法の届出書
☆翌期分減価償却資産の償却方法の届出書
A法人税申告
◎資本金・・・資本金が登記簿謄本の資本金と合っているか?
◎別表2・・・株主構成は期末の株主名簿と照合ずみか?
◎受取配当金等・・・みなし配当金の有無を確認したか?
◎情報基盤強化税制は、検討したか?(対象となるOS等)
◎税額控除・・・特別償却と税額控除の有利・不利を比較したか?
◎消費税・・・繰延消費税等の調整は検討したか?
◎繰戻し還付・・・繰戻し還付との選択は検討したか?
◎人材投資促進税制・・・教育訓練費,研修費,図書費,手数料等の科目に注意し、適用を検討したか?
◎役員給与・・・・H18.4.1開始年度以降、特殊支配同族会社の役員給与の一部を損金不算入にしたか?
◎役員給与・・・・H18.4.1開始年度以降、事前届出役員給与を損金算入したか?
B 消費税申告
◎課税売上割合95%未満・・・控除対象外消費税に係る処理は適正になされているか?
◎調整対象固定資産・・・調整対象固定資産に係る処理は適正になされているか?
@課税売上割合が著しく変動していないか(差が5%率が50%)?
A課税業務用→非課税業務用へ転用 していないか?
B非課税業務用→課税業務用へ転用 していないか?
◎棚卸資産・・・本課税期間から次に該当する場合、棚卸の調整をしたか?
@免税事業者→課税所業者に該当するか?
A課税事業者→免税事業者に該当するか?
◎事業区分・・・2種類以上の事業を営む場合?
W 決算後検討事項
◎決算分析表作成
◎元帳作成
◎決算書作成
◎申告書作成
◎平成18年税制改正における役員報酬の事前届出
◎株主総会議事録作成(決算報告と役員報酬決定)
◎帳簿書類保存箱作成
◎役員変更登記
◎確定数値で平成18年税制改正における特殊支配同族会社にあたるかどうか?(ソフトで判定)
●当たる場合には、その回避策の検討
●持ち株要件
●役員構成要件
●所得要件
X そして粉飾決算と見られないためのチェック
◎売上高経常利益率が0.5パーセント超あるか?
「×」ではほんの少しだけ利益が出るように決算を組んだと見られかねません。
◎在庫が15パーセント以上増えていないか?
売り上げ増による自然増ならいいのだが、「×」では在庫による粉飾がまず疑われる。まして、関係会社売上が増えている(押し込み販売をしている)のに棚卸が増えていれば、当然疑いは増す。在庫の積みあがりは、経営悪化を端的に表す。
◎在庫が増えて、原価率が下がっていないか?
「×」は、在庫の水増しと見られる。
◎雑費が営業利益の10倍以上ないか?
あったら内部管理がずさんかもしれない。(中身を隠したい費用が多い可能性がある。)
◎特別利益、特別損失が多くないか?
これが多いということは、計画に無いものが多かったということとなり、格好は悪い。
◎支払利息割引料÷営業利益が70%未満か?
「×」だと本業の利益の食われすぎで危険。
◎雑収入÷経常利益が70%未満か?
「×」 だと本業の利益が少ない可能性があり危険。雑収入、有価証券売却益はただの益出しと疑われる。
◎前期と比べて費用の急減はないか?
「×」 は関係会社に回している可能性を疑われる。
◎仮払金は出ていないか?
仮払金は全て費用と見られる。
◎売上の2か月分以上の売掛金がないか?
「×」は売掛金の滞留又は売り上げの過大計上の可能性を疑われる。
◎短期貸付金が計上されていないか?
本来長期貸付金ではないか、破産更正債権ではないか。もちろんこの両者でなければ堂々と載せること。
◎決算書に「社長の友人」が登場してこないか?
社長の経営姿勢を怪しまれる。
◎不健全資産(繰延資産、その他換金されない資産)が計上されていないか?
金融機関によってはこれらの資産は資本金からマイナスして見られている。
◎不健全資産が増加していないか?
増加額は利益からマイナスして見られている。
◎正味運転資本(流動資産−流動負債)が前期より悪化していないか?
マイナスは、倒産の予兆 もちろん。流動比率が高ければ問題外
◎決算月の売上が異様に大きく、決算月翌月の売上げが小さくないか?(翌期の期初めの売上を当期に入れたものと疑われる。)
◎上期売上が下期売上を上まっているか?(上期売上≧下期売上の方が、上期売上≦下期売上よりも健全とみられる。)
◎別表16で償却不足がないか?(償却不足はその理由を損失隠しと疑われる。)
◎営業外利益、営業外損失が大きくないか?若しくは過年度比、大きく変動していないか?(社外には知られたくない本業以外の経済活動をやっているのではなかろうか。)
◎支払利息÷(短期+長期借入金)×100%=支払利息は適正な水準か?(世間の金利水準に比べて、資金調達コストが高すぎないか?)
◎キャッシュフロー計算書の中で、財務活動に関するキャッシュフローが多い(見た目)。(特にマイナスの場合は、キャッシュフローを何に使っているのか?
◎会社の資金的な裏付けに大きな変動が有ったことを示すが、資金繰りに相当窮しているのではないかと疑われる。合理的な理由があれば何ら問題は無い。)
◎借入金、リースの残高は常に把握されているか?残高一覧表を毎月末、直ちに作成できるか?(決算期(月)末に、粉飾の結果の帳尻あわせに残高を調整しているのではと疑われる。)
◎資金繰り分析(買入債務回転期間 − 売掛債権回転期間 − 棚卸債権回転期間)の数値が前期比、悪化していないか?(必ずしもマイナスであることは直ちに悪いと言い切れない。)(資金繰りに窮していないかを確認できる。厳しい決済条件を受け入れている。→販売力・商品力等々が弱体化していないか。)
◎有利子負債÷(営業CF+運転資金増減支払利息−設備投資)は、何年か?<但し、税金は当年度分で換算>(5年以上では、返済能力に疑問が残る。次回、資金調達に支障があるかもしれない。)
Y 税理士法33条の2の書面添付
◎税理士法33条の2の書面をほぼすべての法人申告書に付けています。
◎税務代理権限証書はもちろんすべての申告書に付けています。
これにより、以下のようになります。
@「書面添付なし会社」
@事前通知を行わない飛び込み調査あり
A事前通知ありの税務調査もあり
A「書面添付あり会社」
@基本が「(税務署から税理士への)意見聴取※」であり、その目的は調査省略です。
Aそして例外が「(税務署から税理士への)意見聴取」はしたけれど「実地調査」を行う(この場合「意見聴取が終わっていますのでポイントは縛られているはずですから」通常調査日数は短縮されるはずです)。
B事前通知を行わない飛び込み調査
※(意見の聴取)
第35条 税務官公署の当該職員は、第33条の2第1項又は第2項に規定する書面(以下この項及び次項において「添付書面」という。)が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
◎書面添付は無駄な税務調査を省くための税理士の権利です
◎しかし現実的には4%そこそこしか添付されていません
◎逆に96%は意見聴取されたら困るのかととられかねません。
そこで、私どもは意見聴取に耐えられるように、上記の業務を標準業務としています。